神経難病について
2015年に施行されたいわゆる難病法第一条に以下の説明があります。
発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの
すなわち、難病とは原因などがはっきりとわからない、比較的珍しい疾患で、なおかつ日常生活をおくるのに療養が必要な疾患ということになります。
神経内科の診療対象にはこの難病にあたる疾患が数多くあり、今日でも病態の解明や治療法の確立などにおいて研究が進められています。
当院で診療可能な主な神経難病は以下のとおりです。

なお、病状が不安定な場合や治療内容によっては当院での診療が難しいことがあります。
当院での診療が可能かどうかご不明な場合にはお気軽にご相談ください。
また、初診の予約が1か月以上先になることもありますので、お急ぎの場合は事前にご相談ください。
お問い合わせ先
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